新型コロナウイルス感染症感染症法上の位置付けの扱いが2023年5月8日から「2類相当」から「5類」に変更され、インフルエンザと同等になり現在に至っている。

これとは別に新型コロナウイルス感染症を予防接種法上のB類疾病に位置付け、ワクチン接種による健康被害に係る救済措置の扱いが2024年4月1日から変更になった。


3月11日「令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて」という事務連絡が厚労省健康・生活衛生局感染症対策部予防接種課及び厚労省医薬局総務課医薬品副作用被害対策室から各自治体の衛生主管部に出された。


B類疾病に位置付け(令和6年4月1日から)



ワクチン接種B類疾病に変更したことで何が変わるのか

勧奨、努力義務 あり → なし

②公費負担 → 自己負担

③死亡一時金 + 葬祭料 45,515,000円 → 33,942,200円 (11,572,800円減)


◆定期接種A類疾病(勧奨、努力義務あり)

B型肝炎、結核(BCG)、麻疹、風疹、日本脳炎等


◆特例臨時接種(定期接種A類疾病同等扱い、勧奨、努力義務あり、公費負担)

新型コロナ(2024/3/31以前)


◆定期接種B類疾病(勧奨、努力義務なし、自己負担)

新型コロナ(2024/4/1以降)


死亡一時金の給付額が変わる


3/31以前のコロナワクチン接種で死亡した場合はA類疾病/特例臨時接種扱いで死亡一時金45,300,000円 + 葬祭料215,000 = 45,515,000円支給された。
4/1以降のコロナワクチン接種で死亡した場合はB類疾病扱いで遺族年金2,594,400 X 10 =25,944,000 + 遺族一時金7,783,200 + 葬祭料215,000 = 33,942,200円が支給される。11,572,800円の減額。コロナワクチンで同様に死んだのに。


事務連絡8ページで管内住民へホームページ等で周知徹底を依頼しているが・・・


事務連絡10ページでも「各市町村のホームページ等における事前アナウンスとともに、管内医療機関に対して制度の周知徹底をお願いしたい」と指示しているが・・・


地元江東区の「副反応及び健康被害救済制度について」のページから上記のフロー図は見つけられなかった。江東区衛生主管部門仕事してない。区長、代議士2人がお縄になった区だから役所もやる気がないか・・・

小平市のホームページで見つかった。小平市役所仕事している。
大村市のホームページでも見つかった。大村市役所仕事している。
山形県のホームページでも見つかった。事務連絡のリンクも張ってある。山形県庁仕事している。
泉大津市のホームページでも見つかった。コロナワクチンに懐疑的な南出市長仕事している。
小山市のホームページでも見つかった。小山市役所仕事している。
広島市のホームページでも見つかった。広島市役所仕事している。
長崎県のホームページでも見つかった。長崎県庁仕事している。
桜井市のホームぺージでも見つかった。桜井市役所仕事している。
京都市のホームページでも見つかった。京都市役所仕事している。
赤磐市のホームページでも見つかった。赤磐市役所仕事している。
宝塚市のホームページでも見つかった。宝塚市役所仕事している。
愛知県のホームページでも見つかった。愛知県庁仕事している。
柳井市のホームページでも見つかった。柳井市役所仕事している。

ワクチンの健康被害救済は、定期接種B類疾病の対象者(原則65歳以上)は国(厚労省)の制度が適用され、それ以外のいわゆる任意接種の対象者(原則65歳未満)はPMDAの制度が適用されるが、いずれも給付の種類・項目や、支給額は同じ

知らない、知らされない事が多い。テレビ、新聞、Yahooニュース等では一切報道されない。

知らんけど。